KUNTOGEL - AN OVERVIEW

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 そうすると、相続税や贈与税の課税回避や節税の名の下に行われる異常な行為でなければ、「課税上弊害がない」と認定することができ、贈与税を課されことはないと判断するのが自然でしょう。実務上も、親子間等の不動産の賃貸借に関して、それが無償で行われていたとしても、贈与税を課していることは通常ありません。

贈与ではなく金銭の貸付であることを示すために、契約を締結して契約書を作成します。金銭の貸付には必ずしも契約書が必要というわけではありませんが、客観的な証拠となるように書面に残しておきます。

ローン減税については、やはり自己居住が前提ですし、外で暮らすにしても単身赴任のように、生計を一にする家族が住んでいることを条件にする考え方です。あなたのケースは原則としては適用外です。

これは、親と自分とで共同で住宅を購入するという方法。親が支払ったお金に応じた住宅(土地や建物)の持分割合をきちんと登記して、住宅を親子で共有するかたちになります。もちろん、住宅を共有するだけなので、必ずしも親と同居する必要はありません。

具体的には、親族に低廉な家賃で賃貸し、意図的に不動産所得の損失を発生させ、他の所得と損益通算を企てることなども考えられます。しかし、実務上はそのような損益通算は容認されないものと思われます。

・登記費用などを含め、購入時の資金に関して子はお金を一切出していない。

別荘などのように主として趣味や娯楽、保養、鑑賞の目的で所有する不動産の貸付けに係るもの

縁故者に相場より安く提供すれば、あなたの所得が不当に圧縮され、脱税と疑われる可能性があります。

この記事では、贈与税を専門にしている税理士が、親から子への貸付が贈与とみなされないために必要な対策をご紹介します。

 結論を先に申しますと、課税上弊害がないと認められる場合には、子に贈与税は課税されません。

また、マンションの名義は親なので、長く住んでいるからといって、所有者は子供に移転したということもないので、マンションの贈与を受けたことにもなりません。 ご回答ありがとうございます。

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賃貸している建物の敷地となっている土地を、「貸家建付地(かしやたてつけち)」といいます。

この回答へのお礼 more info 早くにお返事いただいて、ありがとうございます。親の居住用でローンが組めるかどうかが問題なんですね。調べないといけないことが分かって助かりました。勇気を出して尋ねてみます。

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